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個人事業主が開業する際に必要なものとは?EC事業を行う上で準備すべきものも解説

2022.05.13


個人事業主が開業する際に必要なものとは?EC事業を行う上で準備すべきものも解説

個人事業主として開業するにあたって、何をどこに提出すれば良いのかが分からない方が多いのではないでしょうか?

 

開業には、事業の準備などやらなければならないことが多く、書類の準備などは早めに終わらせてしまいたいところです。

 

本記事では、開業時に提出する必要書類や、ビジネスを始める上で準備すべきものを解説していきます。

 

 

開業するときに提出する必要書類とは?

開業するときに提出する必要書類とは?

開業するにあたって最低限提出しなければならない書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」のみです。その他の書類は、必要があれば提出する書類になります。

 

開業するときに必要な「個人事業の開業・廃業等届出書」

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、新規の事業の開始や、事業の引き継ぎを受けた場合、事務所や事業所の新設、増設、移転、廃止、または事業の廃業や、事業を譲渡した場合に届出を行います。

 

必要事項を記入の上、1ヵ月以内に事業を開始する所轄の税務署に届出を行います。とくに不備がなければ、即日開業が可能となります。届出は郵送でも可能です。

 

もし事業を行う際の屋号が決まっていれば記載をしましょう。なお、屋号に使える文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、記号(「&」、「’」、「.」、「-」、「.」、「・」)です。

 

実は開業届は提出をしなくても罰則無しで事業を行うことが可能です。しかし屋号名義で銀行口座を開設したり、事業用のクレジットカードを申し込む際には、開業届の控えの提出を求められることがあります。もし屋号名義で事業を行う場合、開業届提出の必要があるため覚えておくとよいでしょう。

 

尚、「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードができます。

 

都道府県税事務所に提出する必要がある「事業開始等申告書」

事業開始等申告書」は、都道府県税事務所に事業の開始を申告する書類です。都道府県によって、書類の名称や期間などが異なるため、事業を開始する場所の自治体やWebサイトで確認するようにしましょう。また、こちらの申告書については提出しなくても罰則などはありません。

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署に提出し、「事業開始等申告書」を都道府県税事務所に提出するには理由があります。それは、税務署が国税を所管し、都道府県税事務所では地方税を所管しているためです。

 

尚、所得税の確定申告を行っていれば、地方税の申告を別途行わなくても問題ありません。

 

青色申告をするために必要な「青色申告承認申請書」

青色申告承認申請書」は、青色申告をする場合に必ず提出が必要な書類です。もしこちらを提出しなければ、白色申告になります。

 

提出時期は、事業開始日から2ヵ月以内、または1月1日から3月15日までに提出する必要があります。提出期限を過ぎてしまうと、翌年からの適用になるため特に注意が必要です。

 

青色申告は、事業における取引記録として一定の帳簿を備え、簡易簿記、または複式簿記のどちらかで記帳して、その記帳内容に基づいて確定申告を行います。通常の白色申告と比べると次のメリットがあります。

 

青色申告特別控除 簡易簿記の場合、10万円の控除

複式簿記の場合、65万円の控除

青色事業専従者給与 家族への給与支払いの場合、全額が経費計上が可能
赤字額の3年間繰越 翌年以降3年間に赤字額の繰越しが可能
少額減価償却資産の特例 30万円未満は全額が経費計上が可能
貸倒引当金の計上 必要経費として計上が可能

 

「青色申告承認申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードができます。

 

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開業する際に従業員などを雇用する際の必要書類とは?

開業する際に従業員などを雇用する際の必要書類とは?

家族や従業員を雇用する場合、それぞれの用途に合わせて届出を行う必要があります。

 

給与を支払う際に必要な「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、個人事業主が従業員を雇用して給与を支払う場合に、所轄の税務署に提出します。

 

開業時に従業員を雇用する予定がなくとも、開業後に従業員を雇用する場合、雇用した日から1ヵ月以内に提出しなければなりません。尚、開業時に雇用する予定がある場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載欄があるため、そちらに記入すれば、別途「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出は必要ありません。

 

従業員は正社員の他、パートやアルバイトを雇用する場合や、次で解説する家族を青色事業専従者にする場合も、書類の提出は必要です。

 

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードができます。

 

 

家族への給与を経費にする際に必要な「青色事業専従者給与に関する届出書」

青色事業専従者給与に関する届出書」は、青色申告することを前提として、事業を手伝う配偶者や親族がいる場合に支払う給与を、全額経費として計上するために必要な書類です。こちらの書類は、所轄の税務署に提出します。

 

提出期限は、青色事業専従者への給与を経費にしようとする年の3月15日までとなり、その年の1月16日以降に開業した場合であれば、その日から2ヵ月以内に提出しなければなりません。

 

また届出に記載した給与金額が変更した場合や、新たに青色事業専従者が加わった場合、変更届出書を提出する必要があります。

 

通常、家族を従業員として支払う給与は、生計を同じくしている家族に収入となった金額を振り分けているだけとみなされるため、経費にできません。しかし、青色申告を行っている人を限定にして届出を行うことで、給与を経費にできます。

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードができます。

 

 

常時10人未満の税金をまとめて納付できる「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、源泉所得税を毎月納税する必要がありますが、支給される従業員が常時10人未満の場合、納付を年2回まで減らせます。提出時期は随時行っており、提出した月の翌々月の納税分から特例が適用されます。

 

通常、従業員に給与を支払う場合、雇用主側で所得税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収したら、原則として翌月の10日までに所轄の税務署に納税をする必要があります。しかし従業員が常時10人未満の場合であれば、申請することで特例を受けられます。

 

源泉徴収の時期は、1月から6月までの場合、7月10日までで、7月から12月までの場合、翌年の1月20日までになります。

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードができます。

 

 

開業初年度に必要はない消費税課税事業者届出書

開業初年度に必要はない消費税課税事業者届出書

消費税を納める事業者を消費税課税事業者といい、すべての事業者が対象になるわけではありません。課税売上高が1,000万円以下の事業者の場合、原則として納税義務が免除されます。また開業初年度は売り上げ自体がないため、納税義務はありません。これを免税事業者といいます。

 

消費税は、課税期間の前々年度の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になります。個人事業主の場合の課税期間は、対象となる年の1月から12月までです。

 

消費税の課税事業者になった場合、「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出します。もし届出書の提出を忘れてしまっても、課税売上高が1,000万円を超える場合、自動的に課税事業者になります。

 

尚、課税事業者で売上高にかかる消費税よりも、仕入れなどにかかる消費税の方が大きい場合には、課税事業者であれば差額分の還付を受けることが可能です。もし「消費税課税事業者届出書」を提出していない場合や、提出したとしても期限を過ぎてしまった場合には、還付を受けることはできないため注意が必要です。消費税還付について詳しく知りたい方はこちらのページご確認ください。

 

「消費税課税事業者届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードができます。

 

 

開業する際に準備しておくと便利なもの

開業する際に準備しておくと便利なもの

開業時の必要書類の提出の他に、次のものを準備しておくと便利です。

 

・事業用の印鑑

事業に使用する印鑑で、銀行印に使える認印や、シャチハタなどを準備しておくと良いでしょう。

 

・事業用の銀行口座

個人用と分けて事業用の銀行口座を持っていると、決済口座専用として使えます。通帳の内容をそのまま帳簿に記入することで、ミスなくデータを管理することが可能です。。また、インターネットバンキングの登録も同時に行っておくと会計ソフトと連動できるといったメリットもあります。

 

・事業用クレジットカード

個人用と分けて事業用クレジットカードを持つことで備品を購入する際や、経費の支払いなどに利用することができます。こちらも同様に利用した明細書をそのまま帳簿に記入することでミスなくデータを管理することが可能です。。また会計ソフトとデータを連動させるものを導入することで、面倒な入力作業なども不要となります。

 

・パソコン

事業内容によっては使わない場合があるものの、管理や確定申告などではパソコンを使用した方がスムーズに作業を行うことが可能です。

 

・プリンタ

事業内容によっては、契約書の印刷や、企画書、プレゼン資料などを印刷して顧客に営業することがあります。しかしペーパーレスで行うことが増えているため事業内容によっては必ずしも必要な訳ではありません。

 

・会計ソフト

会計管理や、確定申告を行う際に準備しておくと便利です。

 

・固定電話

頻繁に電話を使用するのであれば準備してあると便利です。しかし現代においてはスマートフォンや携帯電話などを代わりに使う方も多いでしょう。

 

以上のように、事業種別や内容によっては、まったく使わないものや、ここに記載していないものが必要なことがあります。事前に必要なものや、あると便利なものをまとめておくと良いでしょう。

 

 

物販ビジネスを始める上で準備するもの

物販ビジネスを始める上で準備するもの

物販ビジネスを始める場合、店舗のほかECサイトをあらかじめ準備しておくと良いです。店舗の場合、周辺や近隣の方々が顧客になります。しかしECサイトも同時に展開していくことで発送などの手配業務は増えてしまいますが全国にアプローチをかけて物販を行うことが可能となります。その際に準備しておいた方が良いものとして、次のものがあります。

 

・インターネット回線

ECサイトを開設する場合、そもそもインターネット回線の環境整備が不十分ですと、購入管理や、サイトの更新などができません。

 

・ドメイン、レンタルサーバー、決済システムなど

独自のホームページを作成して物販を行う場合に、サイトのURLになるドメインや、作成したホームページのデータを格納するレンタルサーバー、物販の決済を行うシステムなどが必要です。

 

・ECサイト

独自のホームページを作成して物販を行わなくてもECモール等のサービスに登録することで、初期費用を抑えて物販を行えます。

 

尚、国内だけではなく日本から東南アジアや台湾へ物販を行うのであれば、越境ECプラットフォームとして有名なShopee(ショッピー)があります。現在は、シンガポールをはじめ、マレーシア、タイ、台湾、インドネシア、フィリピンを含む6つのマーケットに対応しています。

 

現在の料金は初期費用や維持費用が無料です。個人からでも気軽に出店ができるためおすすめのECプラットフォームです。

 

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まとめ

まとめ

ここまで、個人事業主が開業する際に必要なものとして、必要書類や準備すべきものを解説してきました。

 

これから開業を考えている方は、本記事を参考にして必要書類の提出や、準備を進めていくと良いでしょう。

 

また物販ビジネスを始めようと考えている方で、越境ECを始めてみたいという方は、初期費用や維持費用が無料のShopeeがおすすめです。

 

 

Shopeeは東南アジア・台湾で、最大規模のEコマースプラットフォームです。

日本からシンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、台湾の5カ国に出店可能です。

東南アジアに向けた越境ECについては、Shopee Japan(ショッピージャパン)にご相談ください。

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この記事を書いた人

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古田靖昭(ふるたやすあき)

お金に関する内容を専門にしているWEBライターです。普段は生命保険や社会保険制度、相続、M&Aなどの記事、その他の記事として建築や不動産、歴史、ニュースなど多岐にわたってライティングしています。趣味は読書です。

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