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越境ECと一般貿易の違いとは?越境ECコンサルタントが徹底解説

2022.05.23


越境ECと一般貿易の違いとは?越境ECコンサルタントが徹底解説

 

越境ECと一般貿易の違いとは?越境ECコンサルタントが徹底解説

 

経済成長著しい越境EC。今日では越境ECプラットフォームに留まらず、越境ECモールや越境対応カート、第三者決済サービスの登場などにより越境ECビジネスへの参入が非常に容易になりました。スマートフォンの普及率向上や決済方法の簡素化により、さながら国内販売のごとく、海外の消費者への販売も、海外製品の購入も簡単になりましたが、「国境を越えて」の取引である以上、越境ECビジネスにおいても一般貿易同様に関税や通関制度、輸出入規制に関する知識が必要不可欠です。本記事では越境ECコンサルタントである筆者が越境ECと一般貿易の違いについて「取引相手」「関税」「」「」「輸入規制」「商流」という6つのトピックから深掘りしていきます。越境ECと一般貿易どちらの販売チャネルにするか迷われている事業者様は是非本記事をご参照ください。

 

 

越境ECと一般貿易の概要について

越境ECと一般貿易の違いについて触れる前に、まずは簡単に両者の概要についてご紹介します。

 

越境ECとは

越境ECとは国境を越えて海外の消費者に通信販売を行うオンラインショップのことです。

それまでは「海外通信販売」と呼ばれていた越境ECですが、平成24年2月に発行された、経済産業省「平成23年度我が国情報経済社会における基盤整備」の報告書で、インターネットを活用して国境を越えて商取引を行う行為を越境ECと定義するようになりました。海外では「オンラインクロスボーダートレード:Online Cross Border Trade (CBT)」などとも呼ばれています。2019年に7,800億USドルであった世界の越境ECの市場規模は2026年には4兆8,200億USドルにまで成長する見通しであり、世界各国の越境ECに対する注目度が高まっています。

(引用元:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf

 

 

一般貿易とは

主にBtoB取引で利用される貿易形態です。企業間取引になるため多額・多量の輸送になることが多く、越境ECに比べ、商流には官公庁や銀行、民間業者など非常に多くの機関が関わります。現在はNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を始めとする電子手続きが浸透してきたので、越境ECのような通関手続きのオンライン化が進んでいますが、信用状や為替手形など、決済関係の貿易書類に関してはまだまだ紙ベースのものが多くなっています。貿易の種類としては直接貿易、商社などを介する間接貿易、並行輸入、委託加工貿易、開発輸入、OEM輸入、仲介貿易(三国間の貿易取引)、逆輸入などが挙げられます。貿易取引に特有のリスクとして信用リスク、代金回収リスク、商品入手リスク、貨物の輸送上の事故リスク、資金負担リスク、為替変動リスクなどがあるため、貿易取引を行う場合はいかにしてこれらのリスクを回避するかを、取引交渉の際に話し合うことが求められます。

 

 

越境ECと一般貿易における6つの違い

越境ECと一般貿易の間には大きく分けて6つの違いがあります。それぞれについて具体的に解説します。

取引相手

一般貿易のビジネスモデルはBtoBが一般的ですが、越境ECの場合は取引相手としてBtoC、BtoB、CtoCの3つが考えられます。現在、越境ECにおけるそれぞれのビジネスモデルごとの統計を取っている機関はありませんが、国内でのEC市場規模を概観することで、今後の越境EC市場規模の拡大について推し量ることができます。今回は経済産業省が電子商取引に関する市場調査を行っている、日本、中国、アメリカのビジネスモデルごとのEC市場について見ていきましょう。

BtoCにおける各国のEC市場は日本が1,391億ドル、中国9,276億ドル、アメリカ3,983.5億ドル、BtoBにおける各国のEC市場は日本が2兆6,740億ドル、中国2兆5,134億ドル、アメリカ8,293億ドル、CtoCにおける各国のEC市場は日本が28億ドル、中国602億ドル、アメリカ334億ドルという結果になりました。

越境ECと言えば越境対応のECサイトで個人の消費者が海外製品を購入するイメージが強いですが、実際のデータを見ると、BtoCよりBtoBの方が市場が大きく、今後も拡大していく見込みがあります。また、CtoC市場はどの国もまだ成熟しておらず、今後の伸び率に期待が持てそうです。

(参照データ(すべて参考資料内の2016年時のデータを引用):①https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/200722_new_hokokusho.pdf(中国CtoCにおけるEC市場、2020年)

https://ecclab.empowershop.co.jp/archives/40872(中国BtoBにおけるEC市場、2017年)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/95e21f6518a9912d/20170136.pdf(アメリカBtoB、アメリカCtoCにおけるEC市場、2018年)

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h28report2.pdf/(日本BtoC、日本BtoB、日本CtoC、中国BtoC、アメリカBtoCにおけるEC市場、2016年)

なお、為替は下記の2016年のレートを参照

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2019/01/d2019_T1-14.pdf

 

関税

関税のかかり方は輸出先の国によって大きく異なるため、引き続き、経済産業省の電子商取引に関する市場調査対象の中国とアメリカでの関税のかかり方についてご紹介します。

中国での関税のかかり方

中国向け越境ECおよび一般貿易における関税のかかり方は、「送モデル」か「保税区モデル」かで分かれます。表を見てみましょう。

直送モデル 保税区モデル
税金の名前 行郵税(簡易課税方式) 電商総合税
税率 50%、20%、13%、3%の4段階 関税率を0%、増値税・消費税をそれぞれ法定額の70%とする優遇措置
条件 ⾏郵税額が50元以下の場合は免税。購買する商品の内容および数量が個人消費用の範疇を超えないもの(個人商品用に属するもの、香港、マカオ、台湾の場合、毎回の上限は800元、その他の国、地域の場合、毎回の上限は1000元。なお、前記金額以内でも、数量は明らかに個人消費用を超える場合、個人消費用の範疇を超えると認定され、上記金額を超えていても、郵便物は一つ且つ分割不可である場合、個人消費用と判断される可能性があります)。 ①中国国内の購入者個人が、

②中国国内で登記された会社が運営する越境ECプラットフォーム(天猫国際、京東国際等)を利用し、

③国外の販売業者より、

④ポジティブリストに掲載されている商品に該当し、かつ

⑤個人使用目的で、

⑥関連取引、支払い、物流の電子情報を税関が監督管理できるルートを経由して商品を購入する場合。

電商総合税の税率について、1ユーザーの取引上限額が1回あたり5,000元以下で、かつ年間での購入総額が26,000元以下の場合、電商総合税が適用されます。

直送モデルとは中国消費者からの注文を日本で直接受け、日本から商品をEMS等の国際郵便を利用して消費者に直接配送する方法です。個人消費用の範疇を超えると税関が判断した場合、また上記条件に該当しない場合はたとえ個人向けの郵送であるとしても、⾏郵税が適用されず、一般貿易としての関税が課されます。

一方保税区モデルとは保税区に指定された域内の倉庫に予め商品を輸送しておき、オンラインショップやECモールで商品が購入された場合、保税倉庫から出荷し、配送する事業モデルです。こちらも直送モデル同様、電商総合税の適用条件を満たさない場合は一般貿易としての関税が課されます。一般貿易においては輸入関税が徴収されるほか、輸入増値税・消費税・船舶トン税がかかります。

 

アメリカでの関税のかかり方

アメリカでは特に越境ECに特化した関税制度はなく、通常の輸入と同様に輸入関税の他に内国消費税・商業貨物税関使用料・港湾維持料がかかります。しかし、アメリカにも小口通関制度にあたる略式輸入(informal entry)というものがあり、2,500ドル未満の小口貨物は通常の貨物よりも簡易な通関手続きが適用されます。ただし、繊維製品は略式輸入の対象外です。また、食品・化粧品・医薬品・麻薬服用等道具などは輸入制限・禁止品目であるため注意が必要です。なお、非居住者がアメリカに物品を郵送する場合、基本的に合計100ドル相当までが免税扱いになります。

 

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物流

越境ECは基本的に少額・少量の取引になることが多いため、国際郵便国際宅急便が利用されます。一方一般貿易は越境ECに比べ、物流の選択肢が広がります。ここでは越境ECでよく利用される物流と一般貿易での物流の違いについて見ていきましょう。

 

越境ECにおける物流

越境ECの場合は日本郵便クーリエ便などの航空便を利用することが多いです。中でも日本郵便のEMSは越境ECの参入初期の企業に最もよく利用されており、越境EC市場の拡大に伴って、2012年度に877万件であったEMSの取り扱い件数は2017年度には1,415万件に上りました。EMSは世界120カ国以上の国に配送が可能で、内容物が20万円以下であれば輸出申告の必要性がありません。また、発送重量も30kgまでという制限があるため、少量・少額のBtoC取引に向いています。そして、国際宅急便であるクーリエ便はドアツードアの一貫した輸送サービスで、関税も含まれる明確な料金体系が魅力であるほか、圧倒的な配送スピードの速さもクーリエ便のメリットと言えるでしょう。デメリットとしては配送コストが割高になる上に配送できる重量の上限もあることから、大量輸送が想定されるBtoB取引には向いていません。

 

一般貿易における物流

一方、一般貿易になると物流の選択肢が一気に広がります。一般貿易の物流は主に①航空輸送、②海上輸送、③国際複合一貫輸送に分かれます。航空輸送は海上輸送に比べ割高にはなりますが、配送スピードが早いことが最大のメリットです。海上輸送は航空輸送とは逆に、輸送時間はかかりますが比較的安価に抑えられる点がメリットです。コンテナで大量に物品を運べるほか、通常のコンテナに収まりきらないプラント類などの輸送も海上輸送で行え行ないます。国際複合一貫輸送は1人の運送人が海上・航空・陸上など2つ以上の輸送手段を組み合わせ、一貫して輸送責任を持つ新しい輸送形態です。

 

決済

経済産業省が発表した平成25年度「我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)報告書」によると、越境ECの支払方法には、クレジットカードや第三者支払サービスを始めとして、様々な決済方法が選ばれていることが分かりました。

決済

越境ECにおける決済方法は国によって大きく異なります。例えば中国では第三者決済が8割を超えますが、台湾や韓国ではクレジットカード決済が主流です。ASEANの中でもシンガポール・マレーシア・タイなどの高所得国・上位中所得国はクレジットカードやデビットカードでの決済が主流ですが、それ以外の国では代金引換が主流となっています。越境ECの難しいところは、販売国によって消費者に馴染みのある決済方法が異なるため、販売チャネルを増やす場合は消費者に提供する決済方法の選択肢も増やさなければならない点です。

一方、主にBtoB取引で利用される一般貿易は大方決済方法が決まっています。決済手段は逆為替と言われる荷為替手形決済と、並為替と言われる外国為替送金に大別されます。初めて取引をする場合や、取引相手に信用力が足りない場合は信用状取引を行ないます。信用状がなくても荷為替手形は組めますが、その場合手形は買取扱いではなく、取立扱いになります。また、外国為替送金はさらに銀行為替と郵便為替に分けられ、銀行為替では電信送金か送金小切手などが選べます。

 

輸入規制

通常、一般貿易においては、各国は自国の法令に従い輸出入管理を行なっています。輸出先の国によって輸入制限品目や輸入禁止品目は異なり、輸出にあたって管轄官庁による許認可を必要とする物品も多くあります。これが越境ECでの輸出となると、煩雑な通関手続きが簡略化されるなどの優遇措置を受けられる場合があります。では、一体越境ECにおける優遇措置にはどの様なものがあるのでしょうか。この項においても経済産業省が電子商取引に関する市場調査を行っている、中国とアメリカの越境ECにおける輸入規制の優遇措置について見ていきましょう。

 

中国

2018年8月31日に開催された全国人民代表大会において「中華人民共和国電子商取引法」が可決され、2019年1月1日より施行されることになりました。

この通称「EC法」と呼ばれる「中華人民共和国電子商取引法」という法律が中国における電子商取引を規制しており、今回越境EC事業者が気をつけなければならないのは第二十六条の条文です。

電子商取引経営者はクロスボーダー電子商取引に従事する場合、輸出入監督管理の法律、行政法規及び国の関連規定を遵守しなければならない。

 

越境ECで販売する商品・製品も一般貿易扱いとなるため、輸入にあたって必要な申請や認証の取得が義務付けられる様になります。具体的にはCFDA登録やCCC認証が必要になります。

また、2016年4月8日に施行された「越境EC輸入販売政策」ですが、2018年11月21日、中国国務院常務会議は2019年1月1日以降も猶予措置を延長、期限を定めない方針を明らかにしました。これにより越境EC新制度による通関証明書の提出などの実施猶予が再度延長されます。その他にも越境EC総合試験区が13都市から新たに22都市が追加され、合計35都市に拡大、また越境EC輸入限度額が1回あたり2,000元から5,000元に増額、年間上限額も1人あたり2万元から2万6,000元に拡大、さらに輸入関税優遇商品に新たに63種類がリスト入りしました。

 

アメリカ

経済産業省の定義によると越境ECには6つの事業モデルがあり、その中にはBtoCやBtoBも含まれますが、ここでは主にアメリカにおけるBtoCの個人輸入モデルについて見ていきたいと思います。

越境ECによる個人輸入は比較的小口貨物になることが多いかと思いますが、アメリカでは2,500ドル未満の小口貨物は略式輸入として扱われ、通常の貨物よりも簡易な通関手続きが適用されます。ただし、繊維製品やその他の制限品目などは略式輸入の対象外です。また、2,500ドル未満の小口貨物を米国へ輸入する際、「フォーム3461」を輸入車もしくは通関業者が米国税関国境警備局に提出する必要があります。さらに通関業者はCBP(国土安全保障省税関国境保護局)のライセンスを取得しなければなりません。個人輸入が規制される品目としてはタバコ、医薬品、食品などがあります。

 

 

商流

越境ECの中でも特に個人輸入の場合は少額・少量の取引になることが多いため、国際郵便や国際宅急便が利用されます。物流の項目と似通っている箇所はありますが、ここでは我が国における越境EC(BtoC)を利用した場合の商流と、一般貿易(BtoB)の場合の商流を比較してみましょう。

 

越境ECにおける商流

まずは国際宅急便(クーリエ )を利用した場合の商流から見ていきましょう。海外の商品販売会社が国際宅急便を利用して我が国の消費者に荷物を発送する場合、まず我が国の保税地域に荷物を搬送し、国際宅急便サービスを担う各配送会社内の通関士が輸入申告を行います。国際宅急便の場合は主にマニフェスト通関と呼ばれる航空貨物に適用される簡易通関制度が利用されます。輸出入者ごとに申告書を作成するのではなく、運送契約ごとにまとめて運送される場合はこれらを一括して申告することができます。輸入許可が降りたら国際宅配業者はそのまま消費者の元に荷物を配送します。一般貿易に比べ、関わる業者や官公庁の数が圧倒的に少なく、スピーディーなドアツードア一貫輸送サービスを提供する点が特徴です。

越境ECにおける商流

引用元:https://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm

 

続いて国際郵便を活用した場合の商流について見ていきましょう。EMSを始めとする国際郵便において、課税価格が20万円以下の荷物については税関への輸入申告が不要になります。荷物はまず国際郵便交換局と呼ばれる国際郵便を取り扱う郵便局に到着後、税関の外郵出張所等が置かれている日本郵便株式会社郵便局で税関検査が行われます。税関検査を通り、名宛人にその郵便物を交付した時に初めて内国貨物となります。こちらも国際宅急便同様、一般貿易に比べ、関わる業者や官公庁の数が圧倒的に少なく、比較的短期間で配送されますが、課税価格が20万円を超える荷物に関しては名宛人自ら税関に輸入申告と関税の納付が必要になります。

越境ECにおける商流

引用元:https://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm

 

一般貿易における商流

一般貿易は越境ECによる個人輸入の時と比べて関わる業者が大幅に多くなります。各番号は図の中の通し番号に対応しています。

①まず、輸入者と輸出者が売買契約を締結します。売買契約では契約商品や数量、単価、契約金額などの他に貨物の引き渡し条件、インコタームズ、支払条件、信用状有効期限、船積条件、運送方法、仕向地、梱包指定、保険などについて取り決めます。

②信用状を発行する場合は売買契約締結後に輸入者は銀行に信用状発行依頼をかけ、信用状発行銀行は通知銀行を経由して輸出者に信用状を通知します。輸出者自身がメーカーの場合は商品発送準備、商社の場合はメーカーに商品出荷依頼をかけ、他法令で許可や承認が必要な貨物の場合は各輸出規制の担当主務官庁にこれらの許可や承認等の申請をします。許可・承認等の取得が完了したら、乙仲(海貨業者)に通関手続及び船積手続を依頼します。

③貨物を乙仲もしくは船会社の倉庫に搬入し、保税地域に入れます。輸出者は貨物分のスペースブッキングを行った後、乙仲が船会社にドック・レシートを提出します。売買契約において輸出者が保険を付保する条件になっていた場合はこの段階で保険会社に保険を申し込み、保険証券を取得します。

④乙仲は輸出者に代わって税関長に輸出申告を行います。この時、輸出に際して他法令で許可・承認等の必要な貨物については、②で取得した許可・承認等の証明書を添付します。

⑤税関では提出された申告書その他の書類を審査し、必要に応じて貨物を検査して、問題がなければ輸出許可書を発行します。税関長の輸出の許可を受けなければ貨物を船積することはできません。

⑥乙仲は貨物を船積するためにコンテナ・ターミナルに貨物を持ち込み、ドック・レシートを提出します。

⑦貨物と引き換えにコンテナ・ターミナルから輸出許可書とドック・レシートが返却されるので、乙仲は返却されたドック・レシートを船会社に提出し、船荷証券(B/L)の交付を受けます。

⑧乙仲は通関手続きと船積手続きが完了したので、税関から交付された輸出許可書、船会社から交付された船荷証券(B/L)、コンテナ・ターミナルから交付されたドック・レシートなどの船積書類を輸出者に返却します。

⑨輸出者はインボイス、船荷証券、保険証券などの船積書類が各種揃ったら、為替手形を作成し、船積書類とともに荷為替手形として買取銀行に持ち込みます。輸出者の持ち込んだ各種書類が信用状条件に合致していることが確認できたら、買取銀行は輸出者の持ち込んだ外貨建て手形を買い取り、円貨で支払います。

一般貿易における商流

引用元:https://www.jetro.go.jp/theme/export/basic/trading/procedure.html

 

 

まとめ

越境ECと一般貿易はそれぞれ得意とするところが違います。自社商材をどんなユーザーに、どのようなチャネルを用いて流通させたいのか分析した上で、最適な貿易形態を選択することをおすすめします。最初からどちらの貿易形態で取引を行うかを決定しても良いですし、越境ECの手軽さを活用してテストシッピングを越境ECで行ない、事業拡大とともに一般貿易に切り替えるハイブリッドな方法も今後は考えられるでしょう。

東南アジア・台湾地域での越境ECをご検討されている事業者様は是非Shopeeをご活用ください。Shopeeは東南アジア・台湾で最大規模を誇るEコマースプラットフォームであり、ASEANトップクラスの集客力を活用することができます。越境ECを始めやすいように出店までのプロセスを簡素化しており、越境ECが初めてという方でも安心して始められるように手厚いサポート体制を取っています。セラー様の「現地の言葉が話せない」「国際発送って大変そう」「越境ECプラットフォームって手数料が高そう」などといった不安をすべて解決しますので、越境ECをお考えの際は是非Shopeeをご検討ください!

 

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この記事を書いた人

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五条 司(ごじょう つかさ)

1992年4月20日生まれ。福岡県出身神奈川県育ち。慶應義塾大学文学部卒業。会社員を4年ほど経験するも働く場所と時間に囚われないノマドワーカーに憧れて2018年フリーランスライターに転身。学術記事やバックオフィス、ファッション、DX、アフィリエイト、医療、トラベルワーカーなど執筆ジャンルは多岐にわたる。日本ナレーション演技研究所基礎科所属。
自分を一言で表すと:見た目は女、中身は酒豪の九州男児

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