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忘れちゃいけない越境EC最大のメリット「消費税還付」
2022.01.28
越境EC並びに国外取引においては日本の消費税が免税されます。さらに、越境ECや国外取引にかかった諸費用の消費税に関しても還付が受けられます。越境EC最大のメリットは余分に払った税金が返ってくることです。実質的なコストの削減にも繋がりますし、薄利多売のビジネスにとっては重要な収益源となります。
ただし、誰でも申請すれば消費税還付を受けられるわけではありません。消費税還付を受けるには事業者としての条件と正式な手続きを踏まなければならないのです。
この記事では消費税還付を受ける条件や必要書類、経理処理の仕方まで幅広く取り上げていきます。
本記事をお読みいただければ、越境ECを始めるメリットである消費税還付について、より深い理解を得られることでしょう。
越境ECとは、インターネットを活用して、海外の消費者に商品を販売するEC(電子商取引)のことです。越境ECの通販サイトは多言語多通貨に対応しており、オンラインで完結する一種の輸出(輸入)取引でもあります。越境EC市場は年々拡大を続けており、経済産業省の発表によると2020年における日本の越境EC購入額は3,416億円、伸び率7.6%と順調に成長を遂げています。
元々はインバウンド観光客が現地で購入したもののリピート買いの場所として発達した越境ECですが、現在は新型コロナウイルス感染症拡大により、現地で観光ができなくなったため、自国では手に入らない魅力的な商品を購入する場所としても人気を集めています。特に日本製品は質が保証されているというイメージから、海外消費者の購入欲求は凄まじく、国内消費力が鈍化の一途を辿っている日本からしてみれば、越境ECは商圏が限られないため魅力的な新市場であると言えます。
税金は商品を受け取る際に、消費者が負担し、事業者が納付します。商品を海外へ販売する場合は、国内販売にはなりませんので日本の販売に関する消費税は課せられず、国内の処理においては「輸出売上」となり、税率は0%として計上されます。これを「輸出免税」と言います。
輸出免税が行われる理由は2つあります。1つは日本の消費税を輸出先の国の人に負担させないため、もう1つは輸出される商品の国際競争力を維持するためです。
海外で製品を販売する際には消費税は発生しませんが、国内での商品仕入れや商品発送に関しては既に消費税が発生しています。海外で販売する商品にかかるコストも消費税免除の対象です。既に支払ってしまった消費税は、確定申告時に所得税を余計に支払ってしまった時と同じように、申告によって還付されます。
消費税還付を受けるためには、まず消費税が免除されない消費税課税事業者である必要があります。
消費税課税事業者とは、
のいずれかであると法律で定められています。上記に当てはまる事業者が消費税還付を受けるためには、必ず所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
以下の事業者は消費税還付を受けることができません。
基準期間における課税売上高とは、
個人事業者:原則として前々年の課税売上高
法人:原則として前々事業年度の課税売上高
のことを指します。端的に言えば、2年前の課税売上高となります。
なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
例えば、基準期間10か月の課税売上高960万円の場合、
960万円×12月/10月=1,152万円>1,000万円となり、課税事業者に該当します。
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
その他、特定期間や特定新規設立法人の特例があります。これらに該当する法人は極めて稀ですので、気になる方はお問い合わせください。
消費税還付を受けるための前提は課税事業者であることですが、課税事業者であれば必ずしも消費税還付を受けることができるとも限りませんので、注意が必要です。
消費税額の計算方法には、原則計算方法の「一般課税」の他に、仕入控除税額計算の簡易化を認める「簡易課税」があります。しかし、簡易課税では仕入税額計算に「みなし仕入率」を使うので、消費税還付を受けることができません。
免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になれば消費税還付を受けることができます。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、翌年(創業年に提出する場合は創業時)から課税事業者になれますが、一度課税事業者になると2年間は免税事業者に戻ることができませんので、注意が必要です。
「消費税課税事業者選択届出書」には提出期限があり、その課税期間の初日の前日(創業年の場合は、その課税期間中)までに提出する必要があります。提出が遅れると還付を受けられないので注意しましょう。
還付を受けるためには、消費税課税事業者は以下の「還付申請書類」を揃えた上で、「課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内」に所轄の税務署長へ提出し、還付申請をしなければなりません。
①申告書第一表には個人番号を記載する欄が設けられていますが、個人番号が記載された申告書の控えを金融機関等に提出することは番号法上、認められていないのでご注意ください。
①申告書第一表
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/pdf/01-ippan.pdf
②消費税の還付申告に関する明細書
■個人事業者用
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/kojin_youshiki.pdf
消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)の記載要領
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/kojin_youryou.pdf
記載例(個人事業者用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/kojin_kisairei.pdf
■法人用
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/houjin_youshiki.pdf
消費税の還付申告に関する明細書(法人用)の記載要領
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/houjin_youshiki.pdf
記載例(法人用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/houjin_kisairei.pdf
③課税標準額等の内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/pdf/02.pdf
④付表1-3 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/1-3.pdf
⑤付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/2-3.pdf
税務署での提出にあたり、なりすまし等を防止するための本人確認(番号確認及び身元確認)をされるので、書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出する際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
なお、本人確認書類の写しを添付して提出する場合には、「本人確認書類(写)添付台紙」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/honninkakunin.pdf)をご利用ください。
本人確認書類(番号確認書類+身元確認書類)についてですが、マイナンバーカードをお持ちの方は番号確認と身元確認がマイナンバーカード1枚でできます。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類として
などのうちいずれか1つ
身元確認書類として、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
などのうちいずれか一つが必要です。
なお、e-Taxで提出すれば、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
※1「通知カード」は2020年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
※2被保険者証の写しを添付する場合、写の保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗りつぶすこと)をお願いします。
消費税の還付期間は、
のいずれかから選べます。
消費税還付には、還付申請を完了させてから2〜3ヶ月の期間がかかります。1年に1回だけ還付金を受け取る方法を選ぶと、振り込まれるまでにかなりの期間を要します。
申請手続きの手間を考慮しないのであれば、短いスパンで還付が受けられるようにしておいた方が、手元にお金がなくなるリスクが減るので、黒字倒産を防止する対策になります。
越境ECビジネスで消費税還付を受ける場合、税務調査が入るリスクが高くなります。クラウド会計サービスを利用したり、税理士事務所に委託するなどして、税の計算は確実にしておきましょう。
また、所轄の税務署に消費税還付の申告書類を提出した後、後日税務署から一定期間分の輸出許可書やインボイスの提出を求められる場合があります。そのため、GOZARUから発行される輸出書類など、会計帳簿や帳簿作成に要する証憑書類は全て大事に7年間、保管しておきましょう。
一回の国外取引(輸出)の商品代金の総額が20万円以下の場合は輸出申告が不要のため、輸出許可書も発行されません。その場合は輸出許可書の代わりにインボイスで代用させることも可能です。
通常、消費税の会計処理は、消費税を費用または収益としては認識しない「税抜経理方式」と、消費税を費用または収益として認識している「税込経理方式」のどちらかで行われています。
自社がどちらの方式を選択しているかによって、会計処理が若干異なるため注意が必要です。
還付される消費税の仕訳には、「未収消費税」(資産項目)を使用します。
確定申告時の処理では、課税売上に対する消費税は「仮受消費税」、課税仕入れに対する消費税は「仮払消費税」として表示されます。そこで還付金の額が判明している場合は、借方に「未収消費税」として計上します。ただし、確定申告書の作成を通して計算された実際の還付金の額と、仮受消費税と仮払消費税の差額に端数処理が発生し、一致しない場合があります。この不一致には、「雑収入」や「租税公課」などの勘定科目を使用し調整します。還付金を受け取ったら、「未収消費税」を減少させます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税 | **** | 仮払消費税 | **** |
未収消費税 | **** | ||
雑収入 | **** |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
普通預金 | **** | 未収消費税 | **** |
税込経理方式で、確定申告分を当期に計上する場合は、税抜経理方式と同じ「未収消費税」(資産項目)を使用します。この場合、税抜経理処理のような「端数による不一致」は発生しません。そのため、決算時は「雑収入」(消費税の課税区分は「不課税」)を用い、還付金の受け取り後に「未収消費税」を減少させます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収消費税 | **** | 雑収入 | **** |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
普通預金 | **** | 未収消費税 | **** |
消費税還付は資金繰りに有利である一方で、会計方法が煩雑であったり、税務調査に入られやすかったりするというデメリットもあります。ですが中小企業や個人事業者にとっては、やはり還付金の存在は大きく、知っているのと知らないのとでは大きな差が生まれます。海外販売に取り組みながらも税制上のメリットも得られるのは嬉しいですよね。本記事が皆様が越境ECビジネスへ乗り出す後押しになれれば幸いです。
※本記事はShopee公式情報ではなく、外部ライターによるコンテンツとなります。消費税還付に関しての詳しい要件につきましては、各自セラー様の方で税務署にご相談ください。
この記事を書いた人
五条 司(ごじょう つかさ)
1992年4月20日生まれ。福岡県出身神奈川県育ち。慶應義塾大学文学部卒業。会社員を4年ほど経験するも働く場所と時間に囚われないノマドワーカーに憧れて2018年フリーランスライターに転身。学術記事やバックオフィス、ファッション、DX、アフィリエイト、医療、トラベルワーカーなど執筆ジャンルは多岐にわたる。日本ナレーション演技研究所基礎科所属。
自分を一言で表すと:見た目は女、中身は酒豪の九州男児